(1)
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診断書とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明する為に作成する文章のことをいう。
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(2)
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診断書若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出産証明書若しくは死産証明書の交付の求めがあった場合にはDrの独断で交付の可否を決めてよい。
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(3)
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医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し自ら出産に立ち会わないで出産証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで、検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後48時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。
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(4)
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診断書の種類は下記のとおりである。
診断書(生存中)、出生証明書、死産証明、死亡診断書、死体検案書、死胎検案書
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(5)
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一般的に診断書の交付を請求できるのは患者本人かその監護義務者または法令に定める届出義務者とされているが、第三者に対しての交付は秘密保持の立場から、患者本人の同意を必要とする。
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(6)
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患者の叔父・叔母に対しては本人の同意があることを確認した上で診断書を交付する。
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(7)
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患者の配偶者・内縁の妻に対しても診断書は安易に交付すべきではない。
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(8)
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公務所(警察署・検察庁・裁判所・市町村役場等)からの請求に対しては、速やかに従うべきである。
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(9)
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重篤等で承諾能力のない場合、原則的には両親の承諾を求める。
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(10)
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未成年者の診断書交付は、両親の承諾をもとに行う。
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