回答は○×方式です。解答は一番下にございます。
[1] 診断書クイズ(10問)
(1)
診断書とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明する為に作成する文章のことをいう。

(2)
診断書若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出産証明書若しくは死産証明書の交付の求めがあった場合にはDrの独断で交付の可否を決めてよい。

(3)
医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し自ら出産に立ち会わないで出産証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで、検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後48時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。

(4)
診断書の種類は下記のとおりである。
診断書(生存中)、出生証明書、死産証明、死亡診断書、死体検案書、死胎検案書

(5)
一般的に診断書の交付を請求できるのは患者本人かその監護義務者または法令に定める届出義務者とされているが、第三者に対しての交付は秘密保持の立場から、患者本人の同意を必要とする。

(6)
患者の叔父・叔母に対しては本人の同意があることを確認した上で診断書を交付する。

(7)
患者の配偶者・内縁の妻に対しても診断書は安易に交付すべきではない。

(8)
公務所(警察署・検察庁・裁判所・市町村役場等)からの請求に対しては、速やかに従うべきである。

(9)
重篤等で承諾能力のない場合、原則的には両親の承諾を求める。

(10)
未成年者の診断書交付は、両親の承諾をもとに行う。
[1] 診断書(解説)
一. 診断書と交付
診断書とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明する為に作成する文章をいう。(大審院大六・三・一四)

医師法第一九条第二項
診断書若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出産証明書若しくは死産証明書の交付の求めがあった場合には正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
同条二〇条
医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し自ら出産に立ち会わないで出産証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。

診断書は、入学・入社の際とか公務所(市区町村役場、警察署、裁判所等)への提出や保険金請求の際とか、日常必要とする機会が多い。このために医師は診断書の交付を「正当な事由」なくして拒む事は出来ないとされている。では、どのような場合が「正当な事由」に該当するのか。
1) 断書が詐欺等不正の目的に利用される疑いが濃い場合
2) うしても病名や病状の判断がつきかねる場合
3) 癌その他患者に病名や病状を知らせる事が診療上重大な支障があると考えられる場合等である。
しかし、「正当な事由」以外による交付を拒んだとしても第19条には、罰則規定がなく何ら罰せられることはない。

二. 診断書の種類
診断書(生存中)、出生証明書、死産証明、死亡診断書、死体検案書、死胎検案書

三. 診断書交付の請求権
一般的に診断書の交付を請求できるのは患者本人かその監護義務者または法令に定める届出義務者とされている。監護義務者とは未成年を監督・保護する親権を行う者つまり父母をいう。ただし、親権を行う者がいない場合には後見人が診断書の交付を請求できる。また、法令に定める届出義務者とはたとえば精神保健福祉法の医療保護入院に際し同意すべき保護義務者がいない場合の市町村長等をいう。
●第三者に対しての交付は秘密保持の立場から、患者本人の同意がなければ拒否することができる。

四. 請求者に対する交付の可否
1) 社の上司または叔父(叔母)・・・・いずれの場合も本人の委任状がない場合は交付を拒否すべきである。
2) 偶者・内縁の妻・・・・配偶者の場合は別居中とか離婚裁判中などの場合もあり、委任状なしの場合はうかつに交付すべきではない。また、内縁関係も同様で実際は夫婦といっても確認すべきものがない限りそして委任状の提出なしでは安易な交付は控えるべきである。
3) 務所・・・・公務所(警察署・検察庁・裁判所・市町村役場等)からの場合についても患者本人に対して秘密保持の義務がある。患者本人の委任状がなければ交付を控えるべきである。また、弁護士会よりの照会も同様に本人の委任状を求めるべきである。
4) 命保険会社・損害保険会社・・・・保険金支払可否に関することになり、やはり患者本人の委任状がなければ安易に交付すべきでない。
5) 兄・・・・本人の委任状があれば交付してもさしつかえない。ただし、氏名、捺印は必ず自署していただくようにすることがだいじである。
6)その他・・・・重篤等で承諾能力のない場合原則的には両親の承諾を求める。
7)一五から一九歳の未成年者・・・・両親の求めがあっても、本人が拒否している場合は応ずるべきではないだろう。
解答
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(10)
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