回答は○×方式です。解答は一番下にございます。
[3] 無償交付の文書クイズ(5問)
(1)
患者から保険給付、出産育児一時金支給の申請、出産手当金支給の申請、配偶者出産育児一時金支給の申請、疾病手当金支給の申請があった時は、証明書または意見書を無償で交付しなければならない。

(2)
医療機関は、死亡届、出生届を無償で交付する。

(3)
療育医療に必要な証明書又は意見書等の無償交付は、指定医療機関医療担当規定第八条に規定されている。

(4)
育成医療、療育医療を始める際に必要な証明書又は意見書等については、実費相当分の文書料が請求できる。

(5)
療養費支給申請書は有償で交付される文書である。
[3] 無償交付の文書(解説)
一. 文書交付の規定
保険医療機関及び保険医療養担当規則第六条[証明書等の交付]
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第四四条ノ二の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第四五条の規定による疾病手当金、法第五〇条第一項の規定による出産育児一時金、同条第二項の規定による出産手当金又は法第五九条ノ四の規定による配偶者出産一時金に係る証明書又は意見書については、この限りではない。
 この規定を整理すると次のようになる。「患者から保険給付を受けるために必要な証明書又は意見書等の交付の求めがあった場合は、無償で交付しなければならないが、次のような証明書又は意見書については有償で交付してもよい。
 出産育児一時金支給の申請、出産手当金支給の申請、配偶者出産育児一時金支給の申請、疾病手当金支給の申請(ただし、傷病手当金申請については、交付料として一回一〇〇点とし、療養の給付となっておりその患者負担分を請求することになっている。この場合でも、紛失等による再交付の際は、被保険者が負担することになっている。)

二. 療養担当規則第六条について
 療養担当規則第六条でいう無償交付すべき文書とは「保険者が被保険者に保険給付を行うために必要とされる証明書又は意見書等についてのみ」ということになる。したがって、国や各自治体で行っている各種助成制度に係る証明書や意見書(各法で規程しているものは除く)等については、文書料を徴収してさしつかえないことになる。また、各医療機関でまちまちなのが、市区町村役場に提出する死亡届、出生届の取り扱いである。これらは事実が発生した際に必ず役所に提出する文書であるが、保険者の保険給付のための文書ではない。したがって無償で交付すべき文書には該当しない。

三. 療養担当規則以外の規定による無償交付文書
●療養担当規則以外で文書の無償交付を規定している主なもの
◇ 正確保護法による証明書又は意見書等→指定医療機関医療担当規程第六条
◇ 育成医療に必要な証明書又は意見書等→指定育成医療機関医療担当規程第七条
◇ 療育医療に必要な証明書又は意見書等→指定療育機関医療担当規程第八条
 これらの医療に必要な証明書または意見書については無償で交付することになる。ただし、いずれの条文中にも「その診療中の・・・・」とか「その行っている・・・・」という言葉が挿入されており、すでに診療を開始している患者に対して必要な文書については無償で交付となるが、新規開始に際して必要な文書については実費相当分の文書料が請求できることになる点に注意する必要がある。
●その他の無償交付となる文書
◇継続療養申請書 ◇移送承認申請書 ◇移送届 ◇療養費支給申請書 ◇生活保護意見書
◇柔道整復師マッサージ師による施療の同意書 ◇埋葬料(費)請求に伴う死亡診断書
◇日本体育・学校健康センターの医療等の状況(日本医師会との協力により無償で交付)
解答
(1)
× (2)
× (3)
× (4)
(5)
×