回答は○×方式です。解答は一番下にございます。
[5] 医療機関の領収書クイズ(5問)
(1)
領収書の性格には「証拠資料」、「裏付け資料」の2つがある。

(2)
医療期間は民法上、患者からの請求があれば領収書を発行しなければならない。

(3)
患者さんが領収書の再発行を申し出た場合、「支払証明書」や「診療費証明書」、「再発行」と明示した領収書を発行する。

(4)
再発行される領収書は無償である。

(5)
健康保険法に係る証書は非課税扱いされるので、領収書に印紙を貼る必要はない。
[5] 医療機関の領収書(解説)
一. 領収書とは
 領収書とは金銭を受け取ったことを明らかにする証書をいう。領収書には二つの性格がある。一つは、証拠資料として、もう一つは裏付け資料としての性格である。売買が行われた時に「支払った」「支払われていない」という代金支払の争いになった際に、お金の受け渡しがあったことを証明する証拠書類になる。また、「本当に支払ったのか」「架空ではないのか」という際の裏付けを立証する書類にもなるということである。

二. 領収書発行の根拠と発行の際に注意すべき事項
民法第四八六条[受取証書の交付請求権]
 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
したがって、売買代金などの金銭を受け取った場合には、代金と引き換えに領収書を相手方に渡すことになる。医療機関において診療費を支払っても領収書を発行しないところもあるが、患者から請求があれば民法上は発行しなければならない。最近は保険者の付加給付に際してや、所得税の医療費控除の申告、あるいは生命保険会社の保険金請求等に必要になる場合も多くなってきており、必要であれば堂々と請求すべきであり、また応じるべきといえる。
 また領収書を発行している医療機関において、よく「領収書を紛失したので再発行してほしい。」との依頼がある。結論から言うと、この場合の申出に応じる義務はない。なぜなら、金銭授受に際し領収書を発行した時点で民法における義務を果たしているからである。だからと言って必要なものを失してしまった患者さんも困るわけで、その際には「支払証明書」あるいは「診療費証明書」といった、いわゆる「○○円支払った事を証明する」というような証明書を発行してあげればことたりる。もちろん文書作成手数料をいただくことも忘れずに。証明書を発行しないで領収書の再発行に応じる場合には、「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日として発行し二重に領収書を発行したような扱いにならないように対応する事がだいじである。

三. 領収書としての必要要件
 法律上において領収書には何を記載しなければならないなどの規定はとくにない。しかし領収書の性格からして最低限の要件を満たす必要がある。まず、領収書という名称、金額と日付、発行者の住所、氏名そして押印、相手方の氏名と但し書である。
 医療機関の場合には、発行者欄は医療機関の所在地、医療機関名、押印(必要に応じて金銭受領権限者=病院長の氏名と押印)を記載することになる。なお、記載の際注意することは金額の数字を容易に書き換えることができないようにするために、縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用い、縦書きの場合には、金額の頭部分に「金」または「¥」を用い、金額の最後に「円」を用い三桁ごとにコンマで区切るようにすることである。
 また窓口で問い合わせされるケースに「この領収書には印紙が貼ってないではないか。」とか「三万円を超える医療費を支払っているのだから印紙の貼付けが必要ではないのか。」等の質問を受けることがある。確かに印紙の貼付けが義務付けられている。しかし、同条には同時に健康保険法に係る証書については非課税扱いとするという規定も定められている。したがって、医療機関の発行する領収書には金額の多少にかかわらず印紙の貼付は必要ないということである。参考までに、一般の領収書に印紙貼付けがないから領収書として認められないかというとそうではない。領収書としてはりっぱに通用するが印紙貼付なき場合は、発行者に対し印紙税法違反として過怠税の徴収が課せられるということである。
解答
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(3)
(4)
× (5)