回答は○×方式です。解答は一番下にございます。
[12] 医療機関の協力義務クイズ(3問)
(1)
労災指定医療機関は、証明書や診断書の交付願いがあった場合、それに協力する義務がある。

(2)
労働者災害補償保険法施行規則第四十九条[診療担当者に対する命令等]と同様の規定は天災に関する診療を行う医療機関において定められている。

(3)
意見書等は、患者の保険給付に関するものであり、関係各法により指定医療機関となった場合には、正当な理由なくして提出を拒むことはできない。
[12] 協力義務(解説)
一. 文書作成依頼
 年々作成を依頼される文書の書類と件数が増える傾向にある。とくに、作成したにもかかわらずその内容について二度三度と意見を求めてくる場合も多い。同一患者に対する頻回な作成を繰り返していると、本当に回答しなければならないものなのか疑問を抱いてしまう。回答しなければならないとしたらその根拠は何なのかとつい口に出てしまう。

二. 作成根拠
 まず、労災に関してどのような規定になっているかみてみると、労災指定医療機関の協力事項として「証明と診断書の交付」ということで、証明書や診断書の交付願いがあった場合においては協力しなければならないことになっている。労災保険法上においては、保険者である政府と労災指定医療機関との関係について具体的な規定はないが、指定を行うにあたっては各都道府県労働基準局と指定を受ける医療機関との間に担当規則ともいうべき「労災保険指定医療機関事務取扱指針」「労災保険指定医療機関医療担当規程」あるいは「協定書」等により双方が遵守すべき事項を定めている。
労働者災害補償保険法施行規則第四九条[診療担当者に対する命令等]
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、または受けようとする者(遺族補償年金または遺族年金額の算定基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、被告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、または当該官史にこれらの物件を検査させることができる。
 同様の規定は公害に関する診療を行う医療機関において定められている。

三. 指定医療機関の責務
 前述のとおり意見書等の提出に対する報告は指定医療機関としても責務と考えてよい。何度となく回答を求められている状況をよく調べると、医師の記載した内容が質問事項を十分満たしていないためと思われる場合が多く、最初に必要かつ十分な内容をもって回答しておれば再度依頼をうけることが少ないように思われる。したがって、意見書記入の際には、担当医師に対して求められている事項が何であるか、どのような記載をすればよいのか等を事務担当者がアドバイスすることによって多少改善されるものと思われる。意見書等は患者の保険給付に関するものであり、依頼を拒否または遅れることは患者の法的補償が遅れることにもなりかねない。関係各法による指定医療機関となった場合には、正当な理由なくして提出を拒むことができないのである。
解答
(1)
(2)
× (3)