回答は○×方式です。解答は一番下にございます。
[20] 病院の連携についてのクイズ(5問)
(1)
医療機関との診療における連携は近年減少している。

(2)
医療機関との診療における提携は、患者の診療に関する情報を互いに提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効をはかることを目的に、点数も設定されている。

(3)
入院するということは患者のすべての疾患に対して収容した医療機関に責任があるということである。

(4)
入院中の患者が他医外来を受診することは基本的には認められない。

(5)
転院・対診は保険請求上、認められていない。
[20] 診断書(解説)
一. 他医への診療依頼
 入院中の患者さんにとって入院期間が長くなればなるほど、体力・抵抗力が弱くなるほど新たな疾患にかかることが多くなる。その時にどのような疾患に対しても対応できる診療科を設けている医療機関ならば問題ないが、そうでない医療機関ではどうしても他医に依頼せざるを得ない。外来患者であれば、紹介状を持たせて他医受診することは保険請求上なんら問題なく行われているが、入院している患者の場合はどう対応しているのであろうか。ごく一般に行われているのが、入院中の患者であっても他医に受診させることである。この入院中の他医外来受診が保険請求上認められるものなのだろうか。

二. 病診連携・病病連携・診診連携
 他医療機関との診療における連携は近年ますます活発になってきている。また、患者と医師との診療契約においても専門の診療については積極的に紹介することとなっている。これは、患者の診療に関する情報を互いに提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用をはかることが目的で点数も設定されたものである。当該医療機関で実施できない検査のうち、患者が直接他医に赴かなければならない生体検査や画像診断等については外来受診中の患者に限られており、入院中の患者は対象となっていない。したがって、入院中の患者の他医外来受診の場合は、診療情報提供料の算定もできないことになる。

三. 保険診療上の取扱い
 標記の件については次のような通知がでている。
入院中の患者の他医療機関への受診(平成八・三・八 保険発二一)
・・・、入院医療機関の診療報酬明細書の適用欄に他医療機関での診療に係る合計点数を併せて記載するとともに、他医療機関における診療に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付して診療報酬の請求を行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。
その後次のような通知がだされた。
入院中の他医療機関への受診について(平成八・三・二九 事務連絡)
 標記については、平成八年三月三日保険発第二一号においてその取扱いを示したところであるが、このうち診療報酬の請求に関する部分については、追って連絡するまでの間はと従前どおりの取扱いとするので、よろしく取り計らい願いたい。
 入院するということは患者の全身管理を行うこと、そしてすべての疾患に対して収容した医療機関に責任があるということが現行保険診療の基本となっている。したがって、入院中の患者が他医外来を受診することは認められないということになる。それでは、どうしても入院中の患者が他医に協力を求めざるをえない状態となった場合どうすればよいのかというと、次のいずれかで対応することとなる。
(1)転院:入院した患者に対して十分な検査ができないあるいは専門医による診療が必要ということであれば転院という処置をとることになる。
(2)対診:転院する程ではないが専門医の診断を必要とする場合には、他医に出向いてもらい患者の診察にあたってもらうことになる。
転院ならびに対診ともに保険請求上認められた行為である、むしろ積極的に行い医療機関としても責任を果たす事が大事であるといえる。
解答
(1)
× (2)
(3)
(4)
(5)
×